○添田町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入支援事業実施要綱

令和8年3月10日

添田町告示第9号

(目的)

第1条 在宅において人工呼吸器を使用する者は、災害時に電源を喪失すれば生命に危険が及ぶことから、添田町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入支援事業(以下「事業」という。)において購入費の一部助成を行うことで非常用電源の確保を推進し、災害等による停電時においても、72時間の非常用電源確保を図り、人工呼吸器使用者の生命の安全を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、添田町とする。

(用品の種目等)

第3条 助成の対象となる用品の種目、性能の要件、耐用年数及び助成基準額については、別表1の用品の種目にそれぞれ掲げるとおりとする。

(助成の対象者等)

第4条 本事業の助成の対象は、添田町の住民基本台帳に住民登録がある者で、在宅において、TPPV(気管切開下陽圧換気)により人工呼吸器を使用している者又は、常時、NPPV(非侵襲的陽圧換気)等により人工呼吸器等を使用している者とする。ただし、医療機関に入院中の者及び障がい者施設、高齢者施設等(特別養護老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等を含む)に入所中の者を除くものとする。

2 助成を受けようとする者及びその者が属する住民基本台帳上の同一世帯員(助成の対象者が18歳以上の場合は、対象者及び同一世帯員である配偶者に限る。)

3 既に別表1と同程度の性能を有する用品を所持している場合は、取得日から別表1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として助成の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

4 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は助成の対象外とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者又はその保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいい、以下「申請者」という。)は、用品の購入を行う前に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。ただし、第1号第2号を除く書類について、公簿等で確認できるとき又は町長が認めたときは省略することができる。

(1) 添田町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入支援事業助成金交付申請書(様式1号)

(2) 見積書又はその代わりとなるもの

(3) 人工呼吸器等の使用状況がわかる書類

(4) 対象者及び対象者が属する住民基本台帳上の同一世帯員について、当該年度分(4月から6月までにあっては前年度分)の町民税の額が証明できる書類

(5) 生活保護等受給の証明書類

(耐用年数)

第6条 用品の耐用年数は、別表1に掲げるとおりとする。

2 申請者が所持する用品の耐用年数が経過した場合は、申請を行うことができる。

3 耐用年数が経過するまでの期間においては、助成は行わないものとする。ただし、災害等の真にやむを得ない事情により用品が使用不能になった場合は、再度助成を行うことができるものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、第5条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成を行うことを決定したときは、申請者に「添田町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入支援事業助成金交付決定通知書」(様式2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

3 町長は、助成を行わないことを決定したときは、申請者に「添田町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入支援事業助成金交付申請却下決定通知書」(様式3号)により通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第8条 前条第2項の規定により交付の決定を受けた者が、当該決定内容の一部を変更する場合は、町長に「添田町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入支援事業助成金変更交付申請書」(様式4号)及び第5条第1項第2号で定める見積書を提出し、再度交付の決定を受けなければならない。

また、申請の取り下げ又は購入を中止しようとするときは、「添田町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入支援事業助成金交付申請取下書」(様式5号)を町長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第9条 申請者は、用品の購入に当たっては、別表2の区分により、原則として当該用品の購入に要する費用の1割(以下「自己負担額」という。)を負担するものとする。なお、助成の対象となる用品の購入に係る費用が別表1に掲げる基準額を上回るときは、自己負担額に加え、購入に要する費用と基準額の差額についても負担するものとする。ただし、利用者の世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は町民税の非課税世帯である場合は、利用者負担額は無料とする。

(助成金の請求)

第10条 助成金の交付の決定を受けた申請者は、用品の購入後、次の各号の書類を添えて、交付決定を受けた助成金額を限度として、町長に助成金を請求するものとする。

(1) 添田町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入支援事業助成金請求書(様式6号。以下「請求書」という。)

(2) 対象用品の販売を行う事業者(以下「事業者」という。)が発行した用品の購入に要した費用に係る領収書

2 町長は、前項の請求について内容を審査した上で適正と認めたときは、請求書を受け取った日から30日以内に、助成金を申請者に対して支払うものとする。

(用品の管理等)

第11条 本事業により助成を受けた者は、当該用品を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 本事業により助成を受けた者は、当該用品を良好に、かつ、最善の注意義務をもって管理・使用し、維持に要する経費を負担しなければならない。

(決定の取り消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、支給の決定を取消しするとともに、障がい者等本人又は住民基本台帳上の同一世帯員に対して当該助成に要した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 前条第1項に違反したと認めた場合

(2) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けた場合

(3) 助成決定内容又はこれに付した条件に違反した場合

(4) その他この要綱に定める内容に違反した場合

(助成台帳の整備)

第13条 町長は、用品の助成の状況を明らかにするため、助成台帳を整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、用品の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

種目

性能要件

耐用年数

助成基準額

正弦波

インバーター発電機

ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA以上のもの

15年

130,000円

蓄電池

(ポータブル電源)

蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W以上のもので、かつ、人工呼吸器等の72時間の電源確保が可能となるもの

6年

130,000円

【注意事項】

① 疑似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品は、助成対象外。

② 日本語の取扱説明書が添付されている製品であること。

③ 用品の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスやエンジンオイル等の購入費や点検・整備費などの費用)については、助成の対象外。

④ 附属品については、その付属品がないと当該用品が機能しない場合のみ、助成対象とする。

別表2(第9条関係)

所得区分

自己負担額

一般世帯

(当該年度分の町民税課税世帯)

別表1により定める基準額の1割

当該年度分の市町村民税非課税世帯

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む)

0円

備考

1 この表において「世帯」とは、対象者が属する住民基本台帳上の世帯をいう。

2 自己負担額を算出するにあたり、助成基準額に1割を乗じた後に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

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添田町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入支援事業実施要綱

令和8年3月10日 告示第9号

(令和8年4月1日施行)