○添田町景観条例

令和6年3月15日

添田町条例第10号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画等(第6条―第8条)

第3章 行為の届出等(第9条―第19条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第20条―第24条)

第5章 景観まちづくり団体(第25条)

第6章 助成(第26条―第28条)

第7章 雑則(第29条)

附則

添田町は、自然が生み出す四季折々の情景と、大切に受け継がれてきた歴史・文化が積み重なって形成された田園風景や街並みを背景に、祭礼や伝統的活動、そして人々の生活が息吹いていることで、本町特有の風情や情緒が醸し出されている。

この誇れる景観を、町民だけでなく、添田町を訪れる方たちにも“ふるさとの姿”として感じていただけるよう、一人ひとりが主役となってみんなで景観づくりに取り組み、“添田町らしい”景観を誇れる財産として未来へ繋ぐために、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、添田町(以下「町」という。)、町民及び事業者(以下「町民等」という。)が推進する良好な景観の形成に必要な事項並びに景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な事項を定めることにより、添田町の自然、歴史、文化及び生活と調和した潤いと魅力ある景観の形成を図り、町民が誇りと愛着を持ち続けられるまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観まちづくり 町の景観を貴重な財産として認識し、町、町民等が協働で良好な景観を受け継ぎ、守り、育み、活かし、将来の世代へ伝えるための取組をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 土地や建築物に定着して設置される建築物以外のもののうち、規則で定めるものをいう。

(4) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法及び景観法施行令(平成16年政令第398号)の例による。

(財産権等の尊重及び公益との調整)

第3条 町、町民等は、この条例の運用に当たって、財産権その他の権利を尊重するとともに公益との調整に留意しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、総合的かつ計画的な施策を策定し、その実施に努めなければならない。

2 町は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、町民等の意見、要望等が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 町は、法その他良好な景観の形成に関する法令による制度を積極的に活用し、施策の実効性を高めるよう努めなければならない。

4 町は、公共施設の整備に当たっては、良好な景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

5 町は、町民等が添田町らしい景観まちづくりに積極的な役割を果たすことができるよう、知識の普及及び意識の高揚に努めなければならない。

6 町は、必要があると認めるときは、国、県、その他公共団体に対し協力を要請するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、積極的に取り組むよう努めなければならない。

2 事業者は、自らの事業活動が良好な景観の形成に重要な役割を果たすことを認識し、その事業活動の実施に当たっては、積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。

3 町民等は、町が行う良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画等

(景観計画の策定)

第6条 町長は、この条例の目的を達成するため、法第8条第1項に規定する景観計画を定めるものとする。

2 景観計画は、法第8条第2項各号に掲げる事項のほか、景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

3 町長は、景観計画を定め、又は規則で定める軽微な変更を除く変更しようとするときは、法第9条に定めるもののほか、添田町景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(景観計画区域)

第7条 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域は、町全域とする。

(景観形成重点区域の指定等)

第8条 町長は、景観計画区域のうち、次のいずれかに該当する区域のうち、当該区域の特性を生かした景観の形成を重点的に図る必要があると認める区域を景観形成重点区域(以下「重点区域」という。)として指定し、重点区域の区域内における景観形成の目標、制限される行為及びその基準、その他、必要な事項を定めることができる。

(1) 町民に親しまれ、町民の誇りとなる優れた景観を有する区域

(2) 町の象徴として、風格と潤いのある良好な景観を創造する区域

(3) その他、町の景観形成を先導する区域として町長が認める区域

2 町長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区の町民等の意見を聴かなければならない。

3 町長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、重点区域を指定したときは、これを公表しなければならない。

5 前4項の規定は、重点区域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。

6 町長は、重点区域の拡充、その他景観計画の充実に努めなければならない。

第3章 行為の届出等

(景観形成基準の適合)

第9条 景観計画区域内において法第16条第1項各号に規定する行為をしようとする者は、別表第1に掲げる景観形成基準と適合を図らなければならない。

(事前協議等)

第10条 法第16条第1項各号に規定する行為の届出をしようとする者は、当該届出の前に、あらかじめ町長に協議の申出をすることができる。

2 町長は、前項の協議に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、協議をした者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

3 町長は、良好な景観を形成するために必要があると認めるときは、協議をした者に対し必要な報告を求めることができる。

4 町長は、協議があったときは、審議会の意見を聴くことができる。

(届出を要する行為)

第11条 法第16条第1項の規定による届出の対象となる行為(同項第4号の規定により条例で定める行為を含む。)は、別表第2に定める行為とする。

2 前項に定める行為を行おうとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(届出を要しない行為)

第12条 法第16条第7項第11号の規定により、条例で定める届出を要しない行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 期間が90日を超えて継続しない屋外における物件の堆積

(2) 電柱類および携帯基地局(通信鉄塔)の新築、アンテナ・機器類の増築、改築

(3) 有害鳥獣侵入防止用のフェンス・柵及び生垣

(4) 歴史的・伝統的に認識・継承されている神社・寺院や、地域住民からランドマークとして親しまれているもの

(5) 第10条の事前協議を行った行為のうち、審議会の協議を経て町の景観形成に寄与する又は景観上支障がないと判断されたもの

(6) その他、景観形成上必要であるもの又は公益上やむを得ないと町長が認めるもの

(特定届出対象行為)

第13条 法第17条第1項に規定する条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、前条の規定により、届出を要しない行為を除く全ての行為とする。

(助言又は指導)

第14条 町長は、法第16条第1項各号に規定する行為の届出があった場合において、良好な景観の形成のために必要と認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し必要な措置をとることを助言し、又は指導することができる。

2 町長は、前項の規定による指導を行う場合において、必要があると認めるときは審議会の意見を聴くことができる。

(勧告又は命令)

第15条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(公表)

第16条 町長は、前条の規定による勧告又は命令をした場合において、当該勧告又は命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 勧告又は命令を受けた者の氏名及び住所(事業者にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告又は命令の対象となった行為及び位置

(3) 勧告又は命令に従わなかった事実

2 町長は、前項に関わらず、個人の生命、身体、財産その他の利益の保護の観点からやむを得ない事情があると認めた場合は、当該事項の全部又は一部を公表しないことができる。

3 町長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表される者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

4 町長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(無届行為者に係る措置)

第17条 町長は、法第16条第1項各号に規定する行為の届出をすべき者が届出をしないで行為に着手し、又は虚偽の届出をしたときは、届け出るべき事項について報告を求めることができる。

2 町長は、前項に規定する報告について必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるように勧告し、又は命令することができる。

3 前項の規定は、第15条の規定による勧告又は命令をしようとする場合について準用する。

(既存の施設等に対する要請)

第18条 町長は、第8条第1項の重点区域内の空地、建築物又は工作物が、その区域に係る景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認めるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、これらの良好な景観の形成に配慮した利用又は管理を図るよう要請することができる。

2 町長は、前項の規定による要請を行う場合において、必要があると認めるときは審議会の意見を聴くことができる。

(完了等の届出)

第19条 第11条第2項の規定による行為の届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定等)

第20条 町長は、法第19条第1項の規定に基づき景観重要建造物の指定をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要建造物を指定したときは、その旨及び規則で定める事項を告示するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の管理方法の基準)

第21条 法第25条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として修繕前の外観を変更しないこと。

(2) 消火器の設置、その他の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な事項は規則で定めるものとする。

(景観重要樹木の指定)

第22条 町長は、法第28条第1項の規定に基づき景観重要樹木の指定をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要樹木を指定したときは、その旨規則で定める事項を告示するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の管理方法の基準)

第23条 法第33条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な事項は規則で定めるものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の原状回復命令等の手続)

第24条 町長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、審議会の意見を聴く時間的余裕がないときは、この限りでない。

第5章 景観まちづくり団体

(景観まちづくり団体の認定)

第25条 町長は、一定の地区における良好な景観の形成を図ることを目的として当該地区の町民等が自主的に設置した団体で、次の各号に掲げる要件全てに該当するものを、景観まちづくり団体として認定することができる。

(1) 団体の活動が、当該地区の良好な景観の形成を図るために有効であると認められるものであること。

(2) 団体の活動が、自主的な運営により、継続的かつ計画的に行われていると認められること。

(3) 団体の活動が、営利を目的とするものでないこと。

(4) その他、規則で定める要件を満たすこと。

2 前項の規定による景観まちづくり団体の認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより町長に申請するものとする。

3 第1項の規定により認定を受けた景観まちづくり団体は、前項の規定により申請した事項に変更があったときは、規則で定めるところにより速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、景観まちづくり団体が第1項各号のいずれかの要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第6章 助成

(良好な景観の形成に寄与する行為に対する助成)

第26条 町長は、第11条第2項の規定による届出をした者のうち、良好な景観の形成に著しく寄与すると認められる行為をする者に対し、技術的援助、又は予算の範囲内においてその行為に要する費用の一部を助成することができる。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者等に対する助成)

第27条 町長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者又は管理者に対し、技術的援助、又は予算の範囲内において景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に要する費用の一部を助成することができる。

(景観まちづくり団体への助成)

第28条 町長は、第25条第1項の規定により認定した景観まちづくり団体に対し、技術的援助、又は予算の範囲内においてその活動に要する経費の一部を助成することができる。

第7章 雑則

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第9条から第19条までの規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に策定されている町景観計画は、この条例の規定により策定された景観計画とみなす。

3 この条例の施行の際、現に福岡県美しいまちづくり条例(平成12年福岡県条例第66号)第16条の規定によりなされた届出のうち、当該届出に係る行為が次の各号のいずれにも該当するものについては、法第16条第1項又は第2項の規定による届出とみなす。

(1) 景観計画区域内で行われるもの

(2) 着手予定日が令和6年10月30日以前のもの

別表第1(第9条関係)

景観形成基準

種別

対象

景観形成基準

建築物

形態意匠

・周囲の自然景観や集落景観・町並み・田園等と調和した形態意匠とし、連続性のある景観の創出に配慮すること。

・周辺の町並みや景観との調和に配慮し、周囲の山並みへの眺望や見通しを妨げることのないよう高さに配慮すること。

・彩度・明度の高い色彩は用いず、周辺の町並み・農地や自然景観に調和した色調とすること。

建築設備

・建築設備類を配置する場合は、道路等の公共の場からできるだけ見えない位置に設置すること。やむを得ず設置する場合は、目隠し等による措置を行い周囲の景観に影響を与えないよう配慮すること。

外構

・塀や柵・垣等について、周辺景観に調和するよう、高さや形態意匠、色彩材料等に配慮すること。

・敷地内は、周辺の景観との調和に配慮して、できる限り緑化に努めるものとし、植栽された樹木・草花等については、安全性・視認性に支障が生じないよう、できる限り適切な管理・保全に努めること。

工作物

形態意匠

・周辺の町並みや景観との調和に配慮し、周囲の山並みへの眺望や見通しを妨げることのないよう高さに配慮すること。

・彩度・明度の高い色彩は用いず、周辺の町並み・農地や自然景観に調和した色調とすること。

・送電用や通信用の鉄塔などの電気・通信に関する工作物については、できる限り他の事業者との共同設置や共用化等について協議し、周辺への影響に配慮すること。

開発行為等

開発行為

・植生、貴重な動植物の自然環境及び周辺環境への影響を考慮して、造成等の開発行為は必要最小限とし、できる限り現況の地形や既存の樹木を活かし、景観上の違和感を生じさせないよう配慮するものとすること。

・のり面、擁壁は、できる限り生じないよう努めること。やむを得ず⻑大なのり面や擁壁が生じる場合は、前面の緑化又は自然石、自然石を模したブロック等により、周囲の景観と馴染ませるよう努めるものとすること。

太陽光・水素等発電施設

・植生、貴重な動植物の自然環境及び周辺環境への影響を考慮して、実施範囲等の検討を行うこと。

・設置する設備の色彩は、低明度、かつ、低彩度、低反射で周囲と調和した色彩のものを採用するように努めること。

・道路等の公共空間から容易に望見できないよう植栽やフェンス等で目隠しを行い、可能な限り目立たないよう努めること。

・建築物の屋根や屋上に設置する太陽光発電施設のうち勾配屋根の場合は、建築物の屋根と一体化するよう最上部を超えないように配置するものとし、陸屋根の場合は、最上部をできるだけ低く設置するかルーバーなどにより目立たないように工夫すること。

風力発電施設

・植生、貴重な動植物の自然環境及び周辺環境への影響を考慮して、実施範囲等の検討を行うこと。

※重点区域内への設置は原則として認めない。

・周囲の山なみの眺望を阻害しないように、地形に配慮した位置・配置・高さとすること。

・タワー及びブレード等の色彩は、航空法(昭和27年法律第231号)など関係法令を遵守しつつ、可能な限り周辺の景観に溶け込むよう配慮すること。

・のり面、擁壁はできる限り生じないよう努め、管理用道路の周辺は緑化等による修景を行うこと。

・事業実施区域の既存樹木の伐採は、最小限に抑えること。

土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘、その他の土地の形質の変更

・植生、貴重な動植物の自然環境及び周辺環境への影響を考慮して、実施範囲等の検討を行うこと。

・道路等の公共空間から容易に望見できないよう、開墾又は採掘等の位置及び方法を工夫すること。

・既存の樹木などは、できる限り保全すること。

・のり面、擁壁は、できる限り生じないよう努めること。やむを得ず⻑大なのり面や擁壁が生じる場合は、前面の緑化又は自然石、自然石を模したブロック等により、周囲の景観と馴染ませるよう努めるものとすること。

・目的を終えた箇所は、既存又は周囲の植生と調和した緑化を行い、自然環境及び景観の復元に努めること。

木竹の伐採

・植生、貴重な動植物の自然環境及び周辺環境への影響を考慮して、実施範囲等の検討を行うこと。

・道路など公共の場所から容易に目にすることのできる場所の林地開発を行う場合は、伐採面積が最小限となるよう努め、伐採の場所や方法・伐採後の植栽等により、周辺との景観の調和に配慮すること。

屋外における物件の堆積

・道路等の公共空間から容易に望見できないよう堆積の高さは必要最小限に抑えるとともに、堆積位置や方法を検討すること。やむを得ず公共空間から容易に望見される場合は、植栽又は景観に配慮した柵や塀などで遮蔽に努めること。

別表第2(第11条関係)

届出を要する行為

対象

届出対象規模

建築物

新築、増築、改築又は移転

高さが13m以上、又は延べ床面積が500m2以上

外観を変更する修繕、模様替え、色彩変更

前記の規模で外観の変更行為のうち、外観の変更に係る面積が全体の見付面積の1/2以上となるもの

工作物

工作物の新設、増設、改築、移転、又は外観を変更することとなる修繕若しくは色彩の変更

塔状工作物

全⻑15m又は地上高が12mを超えるもの

壁状工作物

高さが3mを超え、かつ、見付面積が100m2を超えるもの

その他、工作物

地上高15mを超えるもの、又は築造面積が1,000m2を超えるもの

開発行為等

開発行為

主として建築物の建築又は都市計画法の特定工作物の建設に供する目的で行う土地区画形質の変更

面積が3,000m2を超えるもの

太陽光・水素等 発電施設

地上高が12mを超えるもの、又は、築造面積が1,000m2を超えるもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘、その他の土地の形質の変更

面積が3,000m2を超えるもの

木竹の伐採

林地以外への転用を目的とした伐採で、伐採面積が3,000m2を超えるもの

屋外における物件の堆積

堆積の高さが5m、又は面積1,000m2を超えるもの

添田町景観条例

令和6年3月15日 条例第10号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
令和6年3月15日 条例第10号