○添田町議会基本条例

令和6年3月15日

添田町条例第9号

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、地方分権と住民自治の時代にふさわしい、町民に開かれた議会及び議員活動の活性化と充実のため、議会運営の基本事項及び責務について定めることにより、議会機能の強化を図り、議会が町民の負託に応え、福祉の向上と添田町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会・議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性及び透明性を確保し、町民に対する説明責任を果たし、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動する。

2 議会は、町民の多様な意見を把握し、政策立案及び政策提言(以下「政策立案等」という。)に取り組み、町政に反映させるための議会運営を目指す。

3 議会は、開かれた議会を目指し、町民に対して積極的な情報公開に取り組み、町民が参画しやすい議会運営に努める。

4 議会は、町民にわかりやすい議会運営を行うために、この条例をふまえて別に定める添田町議会会議規則(平成2年添田町議会規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。

(災害時の議会対応)

第3条 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。

2 災害時の議会の行動基準等に関しては、添田町議会業務継続計画(議会が災害時においても議会としての権能を果たすために必要な事項を定めた計画をいう。)で別に定める。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、議会が言論の場であること及び合議制の議決機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじ、合意形成に努める。

2 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑽によって、町民の代表としてふさわしい活動をしなければならない。

3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

第3章 議会の組織構成

(議長及び副議長)

第5条 議会は、議長及び副議長の選出に当たり、所信を表明する機会を設けることができる。

2 議長は、議会を代表して公正中立な職務遂行に努めるとともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。

(委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長は、委員会における議事を整理し、秩序保持に努めなければならない。

2 委員長は、本会議での委員長報告の作成に責任を持ち、質疑に対する答弁を行わなければならない。

(全員協議会)

第7条 議会は、議会及び町政上の諸問題について協議し、全議員の意見を求め、または賛否を問うため、添田町議会全員協議会を開く。

(議会運営委員会)

第8条 議会は、議会の運営、会議規則、委員会に関する条例及び議長の諮問に関する事項を調査し、これらに関する議案を審査するため、議会運営委員会を置く。

第4章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第9条 議会は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、議会の活動に関する情報公開を積極的に行い、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、常任委員会や特別委員会の運営については、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見を議会の討議に反映させるものとする。

3 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けることができる。

4 議会は、町民、各種団体との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策立案等に資するものとする。

5 議会は、議会活動の報告や議案に対する各議員の意思を、議会広報紙やホームページで公表に努めるものとする。

6 議会は、前4項及び第5項の規定に関する実効性を高める方策として、広聴活動及び議会報告会をそれぞれ年1回以上開催し、議会の説明責任を果たすとともに、広く町民の意見を聴取して議会活動に反映させるものとする。

(広報広聴機能の充実)

第10条 議会は、町民に開かれた議会を実現するため、その諸活動に関し多様な媒体を活用して積極的な広報及び広聴に努めるとともに、それらの活動を通じて得られた町民の声を議会活動に反映させるものとする。

2 議会は、町政の重要な情報を、議会独自の視点で議会だよりを発行するとともに、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう、より分かりやすい議会広報活動に努めるものとする。

第5章 議会と執行機関の関係

(議会及び議員と町長等)

第11条 議会は、二元代表制の趣旨を重んじ、充分な質疑のもとに監視機能を強化し、政策立案等につなげるものとする。

2 本会議における議員と町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。

3 議会は、町長等に議員の質問及び質疑の趣旨に沿った的確な答弁を求める。

4 本会議又は委員会における議会からの質問に対して、町長等は、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で議員に質問をすることができる。

(町長による政策等の説明)

第12条 議会は、町長から重要な政策、施策、計画、事業(以下「政策等」という。)を含む議案が提案されたときは、次に掲げる事項の説明を求めることができる。

(1) 政策等を必要とする原因又は背景

(2) 類似する他の自治体の政策等との比較検討

(3) 総合計画における根拠又は位置づけ

(4) 関連する法令及び条例等

(5) 政策等の実施に係る財源措置及び経費

(6) 将来にわたる政策等のコスト計算

(7) 町民参加の状況及びその内容

(予算及び決算における政策説明)

第13条 議会は、予算案及び決算の審議にあたっては、前条の規定に準じて分かりやすい施策別又は事業別の資料の提出を町長等に求めることができる。

(地方自治法第96条第2項の議決事項)

第14条 地方自治法第96条第2項の議決事項は、添田町議会の議決すべき事件に関する条例(平成24年添田町条例第11号)に定めるところによる。

第6章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修等の充実強化)

第15条 議会は、議員の政策立案等の能力向上を図るため、研修会等により調査研究に努めるものとする。

2 議員は、研修及び視察の内容を活かし、積極的に政策立案等を行うように努める。

3 前項の研修及び視察をする際は議員が自ら提案し、議会運営委員会及び常任委員会で決定するものとする。

(議会図書室の利用)

第16条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努める。

2 議員または委員会が議会活動に必要な図書の購入を希望する場合は、添田町議会図書購入に関する規定に定めるところによる。

(議会事務局の体制整備)

第17条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑に進めるため、議会事務局の調査及び法制機能の充実、強化に努めなければならない。

第7章 議員の身分、待遇及び政治倫理

(議員定数)

第18条 議員定数は、添田町議会議員の定数を定める条例(平成14年添田町条例第20号)に定めるところによる。

2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、町民の意見を聴取し、議員定数の基準の明確な理由を付して行うものとする。

(議員報酬)

第19条 議員報酬は、添田町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第45号)に定めるところによる。

2 議員報酬及び費用弁償の改定に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、添田町特別職報酬等審議会の意見を尊重し、議員報酬及び費用弁償の基準の明確な理由を付して行うものとする。

(議員の政治倫理)

第20条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

2 議員は、その地位を利用して嫌がらせ、強制、圧力及びその他人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。

3 前項に定めるもののほか、政治倫理の確立及び向上に関しては、添田町政治倫理条例(平成7年添田町条例第9号)に定めるところによる。

第8章 最高規範性及び見直し手続

(最高規範性)

第21条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会はこの条例に違反する議会の条例、規則及び規程等を制定してはならない。

2 議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。

(見直し手続)

第22条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会で協議し、全議員で検討する。

2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じなければならない。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

第9章 補則

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町議会基本条例

令和6年3月15日 条例第9号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
令和6年3月15日 条例第9号