○添田町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成25年3月27日
添田町教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、添田町教育委員会の権限に属する事務の一部を町長の補助機関たる職員をして補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
補助執行 | 補助職員 |
・文化財の調査研究に関すること ・文化財等の保護活用に関すること | 商工観光振興課に所属する職員 |
(改正(令5教委規則第3号))
(専決)
第3条 前条の規定により教育委員会の権限に属する事務を補助執行する場合において、補助執行職員は、添田町役場処務規則(昭和36年添田町規則第1号)の定めにより、所管に係る事項を専決処理することができる。
(改正(令5教委規則第3号))
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。