○添田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月12日

添田町条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、地域手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(改正(令7条例第2号))

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項並びに添田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年添田町条例第9号)の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(改正(令元条例第10号))

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障がい者

(改正(令7条例第2号))

(住居手当)

第4条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、別に定める基準額以上の家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に住居手当を支給する。

(改正(令4条例第15号))

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を使用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(3) 前2号を併せて利用することを常例とする職員

(追加(昭44条例第5号))

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(改正(平元条例第18号))

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。ただし、浄水場、取水場及び配水池等を管理する職員のうち管理者が指定するものについては、その勤務に対して2万1,000円を超えない範囲内において管理者が定める月額の宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第7条、第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちで、その職務の特殊性に基づき規則で指定するものについて、別に定める基準に従い支給する。

2 前項の規定は、第7条、第8条、第9条及び第10条の規定の適用を受けないものとする。

(改正(令4条例第15号))

(管理職員特別勤務手当)

第10条の3 管理又は監督の地位にある職員のうちで、その職務の特殊性に基づき管理者が指定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(追加(平3条例第21号))

(地域手当)

第10条の4 職員に地域手当を支給する。

(追加(令7条例第2号))

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(改正(平14条例第23号))

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月、12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(改正(昭44条例第5号))

(給与の減額)

第13条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(改正(平14条例第2号))

(休職者の給与)

第14条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(会計年度任用企業職員の給与)

第15条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、地域手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、地域手当、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準等については、添田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を準用する。

(改正(令5条例第21号))

(専従休職者の給与)

第16条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条の規定による許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(追加(昭44条例第5号))

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(改正(平12条例第3号))

第18条 第4条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(改正(令7条例第2号))

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(調整手当)

2 職員には、当分の間調整手当を支給する。

附則(昭和44年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年12月21日条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和49年12月25日条例第30号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年12月21日条例第17号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条第2項第2号及び第4号の改正規定は平成元年4月1日から、第8条第1項の改正規定は平成元年4月2日から適用する。

附則(平成3年12月20日条例第21号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年3月18日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月18日条例第21号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成12年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

附則(平成14年3月20日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月24日条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月5日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月3日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月7日条例第15号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(添田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 添田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条及び第4条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

附則(令和5年12月4日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月3日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

5 切替日から令和8年3月31日までの間における第5条の規定による改正後の添田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障がい者」とあるのは「

(4) 重度心身障がい者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

添田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月12日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12章 公営企業/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和43年3月12日 条例第3号
◇ 昭和44年3月17日 条例第5号
◇ 昭和45年12月21日 条例第22号
◇ 昭和49年12月25日 条例第30号
◇ 昭和60年12月21日 条例第17号
◇ 平成元年6月30日 条例第18号
◇ 平成3年12月20日 条例第21号
◇ 平成4年3月18日 条例第2号
◇ 平成4年12月18日 条例第21号
◇ 平成12年3月27日 条例第3号
◇ 平成14年3月20日 条例第2号
◇ 平成14年12月24日 条例第23号
◇ 平成23年6月17日 条例第17号
◇ 平成26年3月5日 条例第5号
◇ 令和元年12月3日 条例第10号
◇ 令和4年12月7日 条例第15号
◇ 令和5年12月4日 条例第21号
◇ 令和7年3月3日 条例第2号