○添田町過疎地域滞在施設の設置及び管理に関する条例
平成15年3月25日
添田町条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、添田町過疎地域滞在施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平18条例第28号))
(目的及び設置)
第2条 地域住民及び一般利用客の健全な余暇活動又は、宿泊の利用に供して地域の活性化と観光の振興に寄与するとともに、過疎地域の自立促進を目指すことを目的とし、次のとおり施設を設置する。
名称 | ひこさんホテル和 |
所在地 | 添田町大字英彦山233番地の5 |
(改正(令3条例第18号))
(定員)
第3条 ひこさんホテル和(以下「ホテル和」という。)の部屋数は、20室とし、定員は、73名とする。
(全改(令3条例第18号))
(利用の許可)
第3条の2 ホテル和を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(改正(令3条例第18号))
(管理及び運営)
第4条 ホテル和は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、ホテル和の管理及び運営を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(改正(令3条例第18号))
(利用料)
第5条 ホテル和の利用料は、別表に基づいて算出して得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(以下「消費税相当額」という。)とし、その算定に当たっては、10円未満を四捨五入するものとする。
2 町長は、施設の利用促進を図るために、前項に定める額の範囲内において、利用料の額を別に定めることができる。
3 町長は、次の各号により利用料を割引することができる。
(1) 40人以上の団体の宿泊利用については、宿泊利用料の1割を割引することができる。
(2) 30人以上の団体の休憩利用については、休憩利用料の1割を割引することができる。
(3) 午後3時以降休憩で利用する場合については、宿泊利用に支障がない場合に限り、休憩利用料金の扱いをすることができる。
(4) 町内に居住する者が利用する場合は、宿泊利用料及び休憩利用料についてその1割を、入湯料について100円を割引することができる。ただし、団体利用は除く。
(5) その他町長が特に認める場合は、必要な範囲で利用料を割引することができる。
(改正(令6条例第19号))
(利用料等の不還付)
第5条の2 納付された利用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町の都合によって、利用の承認を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力によって利用することができなくなったとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(追加(平24条例第17号))
(休館)
第5条の3 町長は、特に必要と認めるときは、ホテル和を休館することができる。
(改正(令3条例第18号))
(指定管理者の業務)
第5条の4 第4条第2項の規定に基づき指定管理者が管理を行う場合において、指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設又は設備の利用の承認に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) その他当該施設の設置目的を達成するために町長が必要と認める業務
(追加(平24条例第17号))
(追加(平24条例第17号))
(利用料金の収入等)
第5条の6 町長は、第4条第2項の規定に基づき施設の管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定に基づき利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用者は、利用料金を当該指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金は、第5条第1項に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(改正(平26条例第8号))
(損害賠償)
第5条の7 利用者は、その責に帰すべき事由により建物その他の物件を滅失又はき損したときは、これを原形に復し、又は町長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(追加(平24条例第17号))
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、ホテル和の管理及び運営に関し必要な事項は、規則をもってこれを定める。
(改正(令3条例第18号))
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月12日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第5条の規定により行われている管理の委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年9月24日条例第15号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月19日条例第17号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第8号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(改正(令6条例第19号))
1 宿泊利用料
部屋別 | 定員 | 部屋数 | 設備 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 4人利用 | 5人利用 | 6人利用 | 7人利用 | 8人利用 | |
一般(中学生を含む) | 洋室A | 3人 | 5室 | トイレ | 13,000円 | 9,000円 | 8,500円 | |||||
洋室B | 2人 | 2室 | バス・トイレ | 13,000円 | 9,000円 | |||||||
バリアフリー | 2人 | 1室 | バス・トイレ | 13,000円 | 9,000円 | |||||||
和室A | 4人 | 8室 | バス・トイレ | 13,000円 | 9,000円 | 8,500円 | 8,000円 | |||||
和洋室 | 4人 | 3室 | バス・トイレ | 12,000円 | 11,000円 | 10,500円 | ||||||
和室B | 8人 | 1室 | バス・トイレ | 12,000円 | 11,000円 | 10,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | ||
年末年始 一律 13,000円 | ||||||||||||
小学生 | 5,000円 | |||||||||||
幼児(3歳以上) | 3,000円 |
備考
1 宿泊利用者の超過利用料として、前後1時間を超過した場合、休憩利用料を加算することができる。2泊以上継続し滞在する場合は、その到着日及び出発日を除く期間中は、超過時間として取り扱わない。
2 朝食、夕食、宴会料理等の食事料金は、別に定める。
3 配膳料金
利用者の希望により部屋に配膳した場合は、1人につき1,500円の範囲内で配膳料を加算することができる。
4 素泊まりの料金は、各部屋の利用料に1,000円の範囲内で加算することができる。
5 宿泊利用者(12歳以上)については、入湯税150円を徴収する。
6 宿泊利用者については、福岡県宿泊税条例(令和元年福岡県条例第21号)に定める税率を徴収する。
2 休憩利用料
部屋区分 | 部屋代 |
和室(8人部屋) | 10,000円 |
その他の客室 | 4,000円 |
大広間(全室) | 15,000円 |
大広間(25畳) | 10,000円 |
大広間(17畳) | 8,000円 |
カラオケルーム(1時間) | 2,000円 |
備考
1 休憩利用者が和室及びその他の客室を、午後2時以降利用した場合の超過利用料は、宿泊料金を徴収するものとする。
大広間については、3時間を超過した場合1時間につき超過利用料は、休憩利用料の10%を加算することができる。
2 カラオケルームの利用時間は、午前11時から午後11時までとする。
3 休憩利用者が入浴を利用する場合は、休憩利用料金のほか、入湯料を徴収する。
3 入湯料
区分 | 入湯料金 |
一般(中学生を含む) | 650円 |
小学生 | 500円 |
幼児(3歳以上) | 400円 |
備考
1 入湯料は、宿泊者については徴収しない。
2 町内に居住する70歳以上の者及び身体障がい者等は400円とする。
3 宿泊しない入湯利用客(12歳以上)については、入湯税50円を徴収する。