○添田町立小規模保育所設置条例
昭和46年9月13日
添田町条例第18号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項に基づく児童福祉施設として、添田町立小規模保育所を設置する。
(名称及び位置、定員)
第2条 小規模保育所の名称及び位置、定員は、別表のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 町長は、小規模保育所の管理及び運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(全改(平18条例第27号))
(入所)
第4条 小規模保育所は、次の各号の一に該当するものを入所させ保育する。
(1) 法第24条第1項の規定に基づき町長が保育を必要と認めた児童
(2) 前号のほか、保護者から保育の委託を受け、町長が入所させることが適当と認めた児童
(改正(平23条例第17号))
(入所の許可)
第5条 小規模保育所に入所させようとするときは、別に定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(繰下げ(昭54条例第4号))
(入所の拒否等)
第6条 町長は、次に掲げる場合、入所を拒み又は保育の一時停止若しくは退所させることができる。
(1) 施設の設備その他の事情により収容能力がないとき。
(2) 児童に感染症の疾患があって他に影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他保育が不適当と町長が認めたとき。
(改正(平23条例第17号))
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(繰下げ(昭54条例第4号))
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和54年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(添田町立へき地保育所設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 添田町立へき地保育所設置条例(昭和39年添田町条例第26号)
(2) 添田町立へき地保育所入所者に対する使用料徴収条例(昭和39年添田町条例第27号)
附則(昭和56年3月16日条例第12号)
この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成18年6月12日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第3条の規定により行われている管理の委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(添田町立保育所設置条例の廃止)
2 添田町立保育所設置条例(平成22年添田町条例第18号)は、廃止する。
附則(平成26年6月3日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月7日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(令5条例第23号))
名称 | 位置 | 定員 |
くるみ保育園 | 添田町大字落合984番地 | 40人 |
たから保育園 | 添田町大字中元寺2467番地 | 30人 |
みどり保育園 | 添田町大字庄419番地の5 | 40人 |