○添田町文化財保護条例
昭和54年3月30日
添田町条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、国及び県の指定を受けた文化財以外の文化財で、添田町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(改正(平23条例第17号))
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 教育委員会は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財のうち町にとって重要なものを町文化財に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするときは、あらかじめ指定しようとする所有者等(有形のものについては所有者及び権限に基づく占有者、無形のものについては保持者又は保持団体をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定をするとき、教育委員会は、あらかじめ、添田町文化財専門委員会に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者等に通知し、指定書を交付するものとする。
(解除)
第5条 町指定文化財が国及び県の指定を受けたとき、又は町指定文化財としての価値を失った場合その他特別な理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 所有者等は、指定の解除の通知を受けたときは、速やかに指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第6条 町指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づいて定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定文化財の管理の責めに任ずべきもの(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、町指定文化財の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
(所有者等の変更等)
第7条 町指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、速やかに当該指定文化財の指定書を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更し、その他異動を生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、毀損等)
第8条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理の補助)
第9条 町指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として必要な事項を指示し、監督することができる。
(1) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(2) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。
(現状変更の制限)
第11条 町指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として現状変更に関し、必要な指示をすることができる。
(調査)
第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者等に対し、当該町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(文化財専門委員会)
第13条 教育委員会に、添田町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
3 専門委員会は、8人以内の委員で組織する。
4 委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(改正(令6条例第5号))
(教育委員会規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月4日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。