○添田町立小中学校管理規則

昭和32年8月1日

添田町教育委員会規則第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、添田町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(改正(令2教委規則第2号))

(学年及び学期)

第2条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(改正(令2教委規則第2号))

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月4日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) その他の休業日 校長において必要と認めた場合、学校運営上又は教育上校長が特に必要と認め、教育委員会の承認を得た日

2 前項第4号に規定する期間中1日以上は指導のため児童、生徒を登校させなければならない。

3 第1項第4号及び第5号に規定する休業日の期間は、学校の実情その他の事由により変更することができる。ただし、この場合校長は、あらかじめその理由及び期日、期間を具し教育委員会の承認を得なければならない。

4 第1項第7号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由、期日を具し教育委員会に届け出なければならない。

5 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に授業を行うことができる。

6 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合、校長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなくてはならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

(改正(令2教委規則第2号))

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成と届出)

第4条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準により校長がこれを編成する。

2 前項の教育指導計画には、各教科、特別の教科道徳、外国語活動(小学校に限る。)、総合的な学習時間及び特別活動の学年別時間配当並びに教育指導の重点を記載しなければならない。

3 校長は、毎年翌年度において実施すべき教育指導計画をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、特別の事由により教育指導計画を年度途中で変更する場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(改正(令2教委規則第2号))

(特別活動)

第5条 校長は、毎年4月中にその年度における児童会、生徒会、諸クラブ等、児童、生徒の特別教育活動の組織及び指導、教育活動の大綱等について、教育委員会に報告しなければならない。

(改正(令2教委規則第2号))

(学校行事の計画とその実施)

第6条 学校における教育活動の一環として、修学旅行、遠足、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事を実施する場合は、別に定める基準によるものとする。

2 前項に定める行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に対し、実施が県の区域内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき又は実施地が県の区域外にあるときは承認を受けるものとする。

(学校施設以外の施設の利用)

第7条 学校が教育上必要と認めて、学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次に掲げる事項をあらかじめ校長が教育委員会に届け出なければならない。

(1) 施設名及び所在地

(2) 利用目的

(3) 利用期間

(4) 利用者の範囲

(改正(令2教委規則第2号))

(出席停止、原級留置)

第8条 感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は次にあげる事項を記載した文書により教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童・生徒の学年別人員数

(5) その他参考になる事項

3 次の各号に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良で他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

4 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

5 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、文書によりその理由、期間等を明らかにして出席停止を命じるものとする。

6 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判断したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

(改正(令2教委規則第2号))

(集団事故等の発生)

第9条 児童、生徒の傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病等が発生した場合は、校長は、その事情を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教材の定義)

第10条 この規則で「教材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 教科書の発行されていない教科のために主たる教材として、使用する図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもの以外で学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)

(改正(平12教委規則第8号))

(教材の選定)

第11条 教科書の採択並びに準教科書の決定は、校長の意見を聴いて教育委員会が行う。

2 教科書及び準教科書以外の教材の選定は、校長が行う。

3 校長は教科書及び準教科書以外の教材を使用する場合は、第4条の規定により編成する教育指導計画に準拠し、かつ、次に掲げる要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確で公正中立であること。

(2) 学習進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

4 教科書及び準教科書以外の教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(改正(令2教委規則第2号))

第12条 削除

(昭51教委規則第1号)

(教科書及び準教科書以外の教材の届出)

第13条 学校が学年又は学級若しくはこれに準ずる集団全員に対し、教科書及び準教科書以外の教材として計画的、継続的に次に掲げるものを使用する場合は、教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳の類

第5章 職員組織等

(職員等)

第14条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

3 学校には、第1項に規定する者のほか、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭又は栄養職員を置くことができる。

4 教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。)、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関して、教育長は必要な事項を別に定めるものとする。

(追加(令6教委規則第3号))

(教務主任等)

第15条 次の各号に掲げる学校には、特別の事情がある場合を除き、当該各号の表の左欄に掲げる主任等を置くものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 小学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

(2) 中学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

進路指導主事

校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

2 学校においては、前項に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

3 第1項に規定する主任等は、当該学校の教諭等の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(事務職員の職及び学校栄養職員の職)

第16条 事務職員の職として、次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

主幹

校長を助け、事務を統括する。

企画主査

上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

事務主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務職員の標準的な職務内容に関して、教育長は必要な事項を別に定めるものとする。

3 学校栄養職員の職として次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

技術主査

上司の命を受け、技術を処理する。

主任技師

上司の命を受け、複雑な技術をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技師をつかさどる。

(改正、繰下げ(令6教委規則第3号))

(学校事務共同実施及び共同学校事務室)

第16条の2 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、事務の共同実施を行うものとする。

2 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、教育委員会が指定する二校以上の学校のうちいずれか一校に、共同学校事務室を置くことができる。

3 この規則に定めるもののほか、共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(校長職務代理)

第17条 校長及び教頭が共に事故あるとき又は欠けたときは、校長職務代理を置くことができる。

2 校長職務代理は、校長の職務を行う。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(その他の職員)

第18条 学校には、法律により設置される職員のほか、その他の職員として、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 事務補助員

(2) 用務員

(3) 給食調理員

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(校務分掌組織等の報告)

第19条 校長は、校務分掌組織及びその分掌(第14条第1項に規定する教務主任等に係るものを除く。)を定め、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(学級編制資料の提出)

第20条 校長は、別に定めるところにより、学級の編制又はその変更について適正な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(職員の休暇)

第21条 職員の休暇は、別に定めるところにより、校長が処理する。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇は、教育委員会に承認を求め、又は届け出なければならない。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(職員の出張)

第21条の2 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上及び県外に出張する場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず校長の宿泊を要する出張は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(職員会議)

第22条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(学校評議員)

第23条 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

第6章 施設、設備の管理

(管理の担当)

第24条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、職員は、校長の定めるところにより、施設、設備の管理を分担する。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(管理簿)

第25条 校長は、学校の施設及び設備の管理簿を調製し、その現況を記載しておかなければならない。

2 校長は、毎年度末に前項の管理簿により、施設、設備の現況を教育委員会に報告するものとする。

3 管理簿の様式及び記載事項等は、別表による。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(亡失、毀損)

第26条 校長は、学校の施設、設備が亡失又は毀損した場合は、別表により速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(学校施設、設備の利用)

第27条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設、設備を、社会教育その他公共のために利用させることができる。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(警備、防火の計画及び分担)

第28条 校長は、毎年度始め学校の警備及び防火、防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防火、防災の責任分担は、校長が定める。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(日直、宿直)

第29条 日直及び宿直については、別に定める。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

第6章の2 その他

(学校備付表簿等)

第29条の2 別に定めがあるもののほか、次に掲げる表簿を備え付け、常に整備しておかねばならない。

(1) 学校日誌

(2) 学校沿革誌

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 職員会議録

(5) その他特に指定するもの

(繰下げ(令6教委規則第3号))

第7章 業務量の管理

(追加(令6教委規則第3号))

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第30条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図るため、在校等時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)第3第1号に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)の上限は、次のとおりとする。

(1) 1か月につき 45時間

(2) 1年につき 360時間

2 教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合の時間外在校等時間の上限は、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 1か月につき 100時間未満

(2) 1年につき 720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間 80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数 6か月

3 校長は、前2項の時間外在校等時間の上限を超えないよう当該学校の教育職員の業務量を管理しなれければならない。

4 教育委員会は、前項の規定に基づき校長が行う当該学校の教育職員の業務量の管理が適切に行われるよう管理するものとする。

(追加(令6教委規則第3号))

第8章 補則

(繰下げ(令6教委規則第3号))

(委任)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項については、別に教育長が定める。

(繰下げ(令6教委規則第3号))

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正(令2教委規則第5号))

(令和2年度新型コロナウイルス感染症に伴う学期及び夏季休業日に関する特例)

2 令和2年度における第2条第2項の規定の適用については、「4月1日から8月24日まで」とあるのは「4月1日から8月16日まで」と、「8月25日から12月31日まで」とあるのは「8月17日から12月31日まで」とし、第3条第1項第4号の規定の適用については、「7月21日から8月24日まで」とあるのは「8月8日から8月16日まで」とする。

(追加(令2教委規則第5号))

附則(昭和51年1月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年4月24日教委規則第5号)

この規則は、昭和51年4月28日から施行する。

附則(昭和52年1月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

附則(昭和55年4月16日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年9月1日教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

附則(平成5年8月2日教委規則第1号)

この規則は、平成5年8月2日から施行する。

附則(平成12年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年11月23日教委規則第8号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年12月21日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

附則(平成20年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年7月5日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年2月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月9日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 省略

添田町立小中学校管理規則

昭和32年8月1日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章 教育/第2節 学校教育
沿革情報
◆ 昭和32年8月1日 教育委員会規則第9号
◇ 昭和51年1月19日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和51年4月24日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和52年1月18日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和55年4月16日 教育委員会規則第6号
◇ 平成4年9月1日 教育委員会規則第2号
◇ 平成5年8月2日 教育委員会規則第1号
◇ 平成12年3月21日 教育委員会規則第7号
◇ 平成12年11月23日 教育委員会規則第8号
◇ 平成13年12月21日 教育委員会規則第1号
◇ 平成20年4月1日 教育委員会規則第1号
◇ 平成23年7月5日 教育委員会規則第4号
◇ 令和2年2月26日 教育委員会規則第2号
◇ 令和2年6月24日 教育委員会規則第5号
◇ 令和4年3月9日 教育委員会規則第1号
◇ 令和6年3月26日 教育委員会規則第3号