○添田町手数料条例
昭和51年3月18日
添田町条例第4号
添田町手数料条例(昭和30年添田町条例第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により、特定者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例に定めるところによる。
(改正(平28条例第10号))
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請があったとき徴収する。ただし、固定資産の縦覧を公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては手数料を徴しない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(改正(平15条例第4号))
(1) 法律、政令に基づくもの又は官公署が公用に使用するもの
(2) 公費の扶助を受けようとするもの又は手数料を納付する資力がないと認めるもの
(3) 国民年金等の各種年金受給権者が社会保険庁等に提出する現況の届出に関する証明
(4) その他町長において、手数料を徴収しないことが適当であると認めるもの
(改正(平5条例第6号))
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第11号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 添田町水道事業給水条例(昭和41年添田町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
3 添田町簡易水道事業給水条例(昭和48年添田町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(平成5年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 添田町水道事業給水条例(昭和41年添田町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
3 添田町簡易水道事業給水条例(昭和48年添田町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(平成12年3月27日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月26日条例第12号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月9日条例第22号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年9月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年3月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(改正(令6条例第4号))
手数料の種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
1 印鑑登録証明 | 1通 | 300円 |
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2 住民票記載事項証明 | 1件 | 300円 |
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3 身分証明 | 1通 | 300円 |
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4 住民票の個票、世帯票及び戸籍附票の写しの証明 | 1枚 | 300円 |
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5 税に関する証明 | 1件 | 300円 |
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6 土地家屋の評価及び公課に関する証明 | 5筆まで | 300円 | 5筆を超える場合は1筆ごとに50円を加算する。 |
7 固定資産課税台帳記載事項に関する証明 | 1件 | 300円 |
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8 事業に関する証明 〃 (現地における調査及び確認を必要とする工事、しゅん工又は出来形に関する証明) | 1件 | 300円 |
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1件 | 1,500円 |
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9 住民票及び戸籍附票の閲覧 | 1件 | 300円 |
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10 土地家屋課税台帳及び土地家屋課税補充台帳閲覧 | 1件 | 300円 |
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11 地籍図、家屋見取図の閲覧 | 1件 | 300円 |
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12 その他諸証明 | 1件 | 300円 |
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13 印鑑登録証再交付 | 1通 | 600円 |
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14 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書 | 1通 | 450円 |
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15 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書 | 1通 | 750円 |
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16 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 | 400円 | 電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により発行を行う場合(電子情報処理組織を使用する方法により請求が行われた場合に限る。)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求を行う場合における発行については、徴収しない。 |
17 除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 | 700円 | 電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により発行を行う場合(電子情報処理組織を使用する方法により請求が行われた場合に限る。)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求を行う場合における発行については、徴収しない。 |
18 戸籍の記載事項証明 | 1件 | 350円 |
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19 除かれた戸籍の記載事項証明 | 1件 | 450円 |
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20 戸籍の受理証明 | 1通 | 350円 | 法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は1通につき1,400円 |
21 戸籍届の記載事項証明又は届書等情報の内容の証明 | 1件 | 350円 |
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22 戸籍届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350円 |
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23 飼犬の登録(鑑札の交付) | 1頭 | 3,000円 |
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24 犬鑑札の亡失又は破損による再交付 | 1頭 | 1,600円 |
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25 狂犬病予防注射済票 | 1頭 | 550円 |
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26 狂犬病予防注射済票の亡失又は破損等による再交付 | 1頭 | 340円 |
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27 鳥獣飼養許可証又は更新若しくは再交付 | 1件 | 3,400円 |
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備考 閲覧については、住民票は1世帯、戸籍の付票は1戸籍分を1件とし、土地家屋課税台帳、土地家屋課税補充台帳、地籍図及び家屋見取図は、それぞれ1種類を1件、複写については、電子複写機による複写をしたもの
別表第2(第2条関係)
(追加(平12条例第6号))
区分 | 種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
はり紙 |
| 1枚 | 5円 |
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はり札 |
| 1枚 | 10円 |
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広告幕 |
| 1枚 | 400円 |
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立看板 |
| 1個 | 200円 |
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アドバルーン |
| 1個 | 1,000円 |
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電柱を利用する広告物 |
| 1個 | 200円 |
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広告板、広告塔その他の広告物 | 1平方メートル未満のもの | 1個 | 200円 | 照明を伴うものについては、左記各号に定める額に、その100分の100に相当する額を加算するものとする。 |
1平方メートル以上2平方メートル未満のもの | 1個 | 400円 | ||
2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 800円 | ||
5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 1,600円 | ||
10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個 | 3,200円 | ||
20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 5,000円 | ||
30平方メートル以上50平方メートル以下のもの | 1個 | 8,000円 | ||
50平方メートルを超えるもの | 1個 | 8,000円に、50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について、1平方メートルにつき200円を乗じて得た額を合算した額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。 |
別表第3(第2条関係)
(追加(平28条例第10号))
行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく事務 | 金額 |
審査請求に関する提出書類等の写しの交付(電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を含む。) | 用紙(日本工業規格A列3版以下の大きさまで)1枚につき交付の方法の区分に応じ、次に掲げる額 (1) 白黒で複写し、又は出力したものを交付する場合 10円 (2) カラーで複写し、又は出力したもの交付する場合 50円 ただし、両面に複写し、又は出力したものについては、片面ごとに1枚とする。 |