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入院したときの食事代(入院時食事療養費)

ページID:0001523 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

一般病床の場合

 入院したときの食事代は、他の医療費とは別に定額(標準負担額)を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

所得区分

標準負担額

住民税課税世帯
(下記以外の人)

550円(※1)

住民税非課税世帯
低所得者2

過去12か月で

90日までの入院

270円

90日を超える入院

220円(※2)

低所得者1

130円

※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は330円。
※2 220円の適用を受けるには長期認定の申請が必要です。

療養病床の場合

療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床です。
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費としてそれぞれ次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額

所得区分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

住民税課税世帯
(下記以外の人)

550円
(一部医療機関では510円)

430円

住民税非課税世帯
低所得者2

270円

低所得者1

160円