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医療費が高額になったとき(高額療養費)

ページID:0001202 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として、後から支給されます。
あらかじめ国民健康保険の窓口に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額・標準負担額減額認定証」)の交付を申請し、交付された認定証を医療機関の窓口に提示することで、個人単位で同じ月内の一医療機関の窓口支払いが限度額までとなります。

手続きに必要なもの​

  • 医療費の明細がわかる領収書(同意書提出により省略可)
  • 窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類(別世帯の場合は委任状、印鑑が必要)
  • 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

自己負担限度額(月額)

70歳未満の場合

同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
また、過去12か月間に、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合、限度額が引き下げられ「4回目以降」の限度額を超えた分が支給されます。

70歳未満の場合

区分

3回目まで

4回目以降

年間上限

所得901万円超

270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%

140,100円

168万円

所得600万円超901万円以下

179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%

93,000円

111万円

所得210万円超600万円以下

85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%

44,400円

53万円

所得210万円以下

61,500円

44,400円

53万円
※一部41万円

住民税非課税世帯

36,900円

24,600円

29万円

70歳以上75歳未満の場合

外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、外来と入院(世帯単位)の限度額を適用します。

70歳以上75歳未満の場合

区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

年間上限

課税所得690万以上

270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%
<4回目以降 140,100円>

168万円

課税所得380万以上

179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%
<4回目以降 93,000円>

111万円

課税所得145万以上

85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%
<4回目以降 44,400円>

53万円

一般

22,000円(年間21.6万円上限)

61,500円
<4回目以降 44,400円>

53万円
※一部41万円

低所得者2

11,000円(年間9.6万円上限)

25,700円
<4回目以降 24,600円>

29万円

低所得者1

8,000円

15,700円

18万円

注意事項

  • 高額療養費の計算は、月ごと(1日~末日)で計算します。
  • 年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
  • 同じ医療機関で同じ月に21,000円以上自己負担した医療費が計算の対象となります。ただし、70歳~74歳の人は、自己負担したすべての医療費が対象となります。
  • 同じ医療機関であっても、医科と歯科または入院と外来では、別に計算します。ただし、院外処方で調剤を受けた場合は、医科と合算して計算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代など、保険のきかないものは計算の対象外となります。
  • 4月~7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。なお、70歳未満で住民税未申告の人がいる世帯は、最上位の所得区分が適用されます。住民税の申告は毎年行ってください。
  • 以下の条件に該当する場合は、該当した月における個人の自己負担限度額が2分の1に引き下げられます。
    • 月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に切り替わった場合
    • 後期高齢者医療制度への切り替えに伴い、被扶養者の方が社会保険などの医療保険制度を脱退して国民健康保険に加入した場合
    • 福岡県内で転入・転出(住民登録の異動)をした場合で世帯の継続性が認められるとき